
■安全衛生教育とは
法により事業者は、労働者を雇い入れたとき又は、作業内容を変更したときには、その労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならないとされています。
 また、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、すでに危険又は有害な業務を行っている労働者に対して、その業務に関する安全又は衛生のための教育を行うよう努めなければならないとしています。
| 安全衛生教育の種類 | 詳細 | 
|---|---|
| 刈払機取扱い作業者安全衛生教育 | |
| 振動工具(チェーンソーを除く)取扱い作業者安全衛生教育 | |
| 職長・安全衛生責任者教育 | |
| 丸のこ盤使用作業者安全教育 | 
詳しくは静岡県セイブリフトスクールまでお問い合わせください。